「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」点数変更について

医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関しまして、2023年4月より適用されておりました特例の経過措置が終了し、2024年1月1日より加算点数が変更となりました。

令和6年1月以降の算定については下記の通りとなります。

                

◆令和6年1月以降

医療情報・システム基盤整備体制充実加算

   初診 加算1=6点→4点

      加算2=2点→2点

   ※再診の加算3(2点)は廃止

どうぞよろしくお願いいたします。

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