医療情報取得加算について

当院では、マイナンバーカードでのオンライン資格確認による情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報)を取得・活用して診療を行います。
上記の体制より、令和 6 年 6 月 1 日以降、国が定めた診療報酬算定要件に従い、「医療情報取得加算」として、以下の点数を算定します。

初診時(月1回)  
マイナ保険証を利用しない場合/マイナ保険証を利用したが、診療情報の取得に同意しない場合 3点  
マイナ保険証を利用した場合/ほかの医療機関から診療情報の提供を受けた場合 1点

再診時(3ヶ月に1回)  
マイナ保険証を利用しない場合/マイナ保険証を利用したが、診療情報の取得に同意しない場合 2点  
マイナ保険証を利用した場合/ほかの医療機関から診療情報の提供を受けた場合 1点

を算定いたします。

正確な情報を取得・活用するために、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願いいたします。

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